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代襲相続することはできない(大判昭和7年5月11日民集11巻1062頁)とする判例が昭和戦前にあるものの、これは養子を嫡出子の実子と全く同等なものとして扱う法理とも親の親は祖父あるいは祖母であるという社会常識とも明らかに矛盾しており、にもかかわらず、今なお解消されていない。相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する(887条2項本文・889条2項)。相続に関する規定には遺言により民法の規定と異なる定めをすることができる任意規定が多く含まれる一方、遺留分規定のように遺言での排除を許さない強行規定も存在する。被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、または、相続分を定めることを第三者に委託することができる(902条1項本文)。限定承認は相続によって得た財産の限度で被相続人の債務及び遺贈を弁済することとするものである(922条以下)。相続とはなお、相続人が921条に規定される事由(法定単純承認事由)を行ったときは単純承認したものとみなされる。これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲者、代襲相続される者を被代襲者という。その後Aさんは、きちんと住民票通りの住所を記載して遺産分割協議書を作成しました。そしてその法定相続分の割合は実親・養親に差は有りません。相続は、死亡によって開始する(882条)。 SkyLimited公認会計士・税理士事務所 神戸市を中心とした確定申告、相続税対策、税務調査対策、税務顧問等の案内。
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