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お知らせ |
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また、最近では、市民の皆様が訴訟手続など司法制度を利用し易い社会を作るために、平成15年4月に司法制度が改革され、簡易裁判所における訴訟手続や調停手続の代理など、これまで弁護士のみが業として行ってきたことについても、私たち司法書士がお役に立てるようになりました。司法書士は、これまでも、訴状や答弁書など裁判所に提出する書類を作成し、訴訟活動をみなさんと二人三脚で行い、本人訴訟をバックアップしてきましたが、司法書士法の改正により平成15年4月から司法書士に簡易裁判所における民事訴訟の代理権が付与されました。これにより、簡易裁判所における140万円までの訴訟、調停においては、弁護士と同じようにみなさんの代理人として裁判所に出廷し、訴訟活動を行うことができるようになりました。借家に住んでいる人が家主から家賃の値上げを要求され、値上げの要求に不服があるときなどに供託して、家賃を支払ったのと同じ効果をつくります。このように新しい権限が付与されたことにより、これまで以上に強力にみなさんの訴訟をバックアップできるようになりました。司法書士とは*第3条第1項各号の業務であっても、他の法律により制限されている場合は司法書士はその業務を行うことができない。行政書士とは官公署に提出する書類や各種契約書等を作成し、またそれらの相談に応じる職業だと言えます。司法書士に比べると知名度では“行政書士”のほうが高いかもしれません。なお、この認定を受けた司法書士を認定司法書士と呼ぶことがある。私たち司法書士は、皆様に身近な街の法律家です。 司法書士について。 みずほ中央法律事務所 みずほ中央事務所 債務整理、法律相談等。東京都、埼玉県、群馬県、長野県に展開するみずほ中央グループの事務所案内。
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